厚生労働省は令和7年6月20日に「器具及び容器包装のポジティブリスト制度に関するQ&A」を一部改正しました。

このことにより食品製造業者に直接関係する Q&A「43の2」が追加されました。
これにより「同様のもの」についての考え方が緩和される形になります。

食品等の製造所等において、改正前の食品衛生法に適合していた合成樹脂を使用している機械等については、その合成樹脂が改正法施行前に使用されていた物質をその使用されていた範囲内で使用して製造されていれば経過措置期間終了後に製造されたものであっても「同様のもの」として使用することができるというものです。
設備器具等のポジティブリスト制度対応に参考いただければと思います。

詳細はコチラのQ&Aの一部改正の解説全文をご参照ください。

※本件問い合わせ (一財)日本醤油技術センター 竹之内まで